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現在の新型コロナウイルス感染症による休業について、従来からある雇用調整助成金に特例措置を設けて、
事業主が社員を解雇せずに休業手当を支払えば、助成金を支給するという政策を打ち出し、内容も日々更新されています。
本来、雇用調整助成金は
①事前に休業計画を労働局に届け出
②計画に従って社員を休業させ、休業手当を支払う
③前年同月比で売上げ等が10%以上減少している(3か月)
④社員が増加していないこと
のような条件のもと支給されるものですが、今回
特例措置として
①計画届は後でもよい(このような状況なら当たり前の措置ともいえます)
②前年同月比で売上げ等が5%以上減少している(1か月)
③社員は増加していてもよい
さらに4月1日以降は、
①雇用保険未加入者も対象に加える
②残業相殺をしない
など、要件が次々と緩和、更新されています。
助成金を受給するには、事業主として、基本的な要件を満たしている必要がありますが、
最低限、雇用保険適用事業所である(もちろん労働保険料を毎年しっかり支払っている)、賃金台帳(または類似のもの)を作成し
て、日ごろからきちんと賃金を支払っている事業主で、今回の厳しい状況下で社員に労基法上の最低基準に反しない休業手当を支払っ
て、何とか雇用を維持するべく頑張っておられる事業主の方々は、ぜひ雇用調整助成金の申請をご検討ください。
厚生労働省の該当サイトはここをクリック
「高年齢だけど元気な人を雇用してみようかな・・」例えば、特定求職者雇用開発助成金
「子育て中のシングルマザーでよい人がいる、採用してみようと思うのだが・・」例えば、特定求職者雇用開発助成金
「現在は短時間勤務をしている社員を本格的に雇用しようと思う・・」
「正社員と同じように健康診断を受けさせようか・・」例えば、キャリアアップ助成金
「経験が浅い人を雇ってみようか・・」
例えば、トライアル雇用奨励金
「経営が厳しい。一時的に休業させるが何とか雇用の維持を図りたい・・」例えば、雇用調整助成金
「業種がら、社員はほとんど女性。育児休業する社員がいるのだが・・・」
「育児休業する社員の代わりに人を雇うのだが・・・」
例えば、両立支援等助成金
「高年齢だけど元気な人を雇用してみようかな・・」例えば、特定求職者雇用開発助成金
「子育て中のシングルマザーでよい人がいる、採用してみようと思うのだが・・」例えば、特定求職者雇用開発助成金
「現在は短時間勤務をしている社員を本格的に雇用しようと思う・・」
「正社員と同じように健康診断を受けさせようか・・」例えば、キャリアアップ助成金
「経験が浅い人を雇ってみようか・・」
例えば、トライアル雇用奨励金
「経営が厳しい。一時的に休業させるが何とか雇用の維持を図りたい・・」例えば、雇用調整助成金
「業種がら、社員はほとんど女性。育児休業する社員がいるのだが・・・」
「育児休業する社員の代わりに人を雇うのだが・・・」
例えば、両立支援等助成金
借入金ではなく支給されるもの、よって返済がない
使途は限定されていない
支給要件に該当する場合に、期間内にきちんと申請すれば、基本的にはもらえる
助成金は、「支給要件」を満たしている「受給対象の事業主」が「期限内」に「必要書類」を添付して申請すればもらえるものです。
しかし、助成金の存在はご存じでも、周りの事業主の方々で助成金をうまく活用しているよ、というかた、あまりお見かけしないのではないでしょうか。
それは、助成金は種類が多いうえに内容が頻繁に変わり、また、適切な「期限内」の申請も思いのほか容易ではないから、なのです。
たとえば、今度の「採用」に際してもらえそうな助成金があるなぁ・と思っても、ご自分で申請なさろうとすれば、適切な申請時期を逃してしまったり、書類がそろわなかったりして、しまいには面倒になり、あきらめてしまうといったことがよくあります。
実は、助成金の申請を代行できるのは社会保険労務士だけというのをご存じですか?
特に”ひと”を雇用する前のご相談が最適です。
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