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松本社会保険労務士事務所

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相談事例

事例のご紹介

女性社員から産休と引き続き育児休暇を取得したい旨の申し出が・・産休と育休の申し出はわが社で初めて!さあ、どうしよう・・

 

「Aさんは優秀で頼りになる女性社員。彼女が結婚した時からこのような日が来ると思っていました。しかし、その時になったら考えればいいと結局は先送りして・・・彼女の仕事を分担したり、産前産後休業や育児休業に関しての諸手続き関係のこと、急いで対処しなければ・・」

Aさんは優秀で頼りになる社員。私生活が充実してこそさらに仕事も能率的に楽しくできるはず。まずはAさんが安心して産休・育休を取得でき、その後スムーズに職場復帰できることがAさんにとっても会社にとっても重要なことです。Aさんの休業に関する手続き、おまかせください。

長年給与計算を任せていた社員が自己都合で急に退社することに・・ほかにだれも給与計算できる社員がいない・・・

 

「会社創業以来、Bさんに給与計算を任せていました。彼女は自分で給与計算に必要な知識を学んで事務処理をしてくれていたのですっかり頼り切って任せてしまっていました。でもこの度、急な事情でBさんが退職することに・・Bさんに全面的に任せていたので他にだれもわかる社員がいなくて困っています・・・」

”ひと”を雇用している以上、給与計算は毎月必ず必要です。賃金支払いの五原則の中に、”毎月払いの原則”があり、今月は都合でちょっと遅れるよなんてことは許されません。

パート社員から就業規則を見せてほしいとの申し出が・・・実は正社員用の就業規則しか整備していなくて・・・

「パート社員のCさんは、労働条件に関して何か疑問があるようです。最近Cさんから就業規則を見せてほしいという申し出が・・・わが社はパート社員を含めても社員が常時10人以下なので、就業規則を労働基準監督署に届ける義務はないのですが、一応正社員用の就業規則はあります。でも、Cさんはパート社員として採用していますので、正社員用の就業規則では少々問題が・・・」

正社員用の就業規則しかないのは確かに問題です。悪くすれば、パート社員用の就業規則がないことから、パート社員にも正社員用就業規則を適用しなくてはならなくなる場合もあります。社員の種類ごとに就業規則を整備しましょう。

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