労働に関する問題は、当事務所にご相談ください。

小規模事業の経営者様が抱えるお悩みに寄り添い、一緒に解決します。

松本社会保険労務士事務所

〒271-0092 千葉県松戸市松戸1333-1
コスモ松戸ステーションスクエア210 ちば松戸法律事務所内

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業務内容のご紹介

社会保険労務士がお役に立てる業務は広範囲です。こちらでは当事務所の取扱業務内容について紹介いたします。

 

起業時の雇用・労働時間管理・賃金管理等

労務管理に関する業務

労働者とのトラブルに困っている

給与計算代行

給与計算に関する困りごと・・

「給与計算は考えているより複雑だよね・・」
「給与計算は各種手続き基礎になる重要資料だけど、間違っていないかな?」

給与計算は複雑

社員の人数が少ないので、給与計算は自社の担当者に任せている、または事業主様自ら行っているという会社様、その給与計算、本当に正しい処理を行っていますか?また、毎月毎月の処理、面倒だとお感じではありませんか?

給与計算は毎月定期に必ず発生する定型業務ですが、労働保険や社会保険、所得税や住民税の控除など思うより複雑です。ほぼ毎年変わる保険料率に対応できていますか?もし誤りがあれば遡って社員から徴収なんてことになりかねません。

また、給与計算の情報は、不幸にして労災が起きてしまったり、社員の入社退社・異動や昇給に伴う諸手続き、育児休業や介護休業の取得、有給休暇や時間外賃金の計算等の基礎となる重要なものです。

「給与計算って見えないコストがかかっているんじゃないかな?」

コストがかかっています

その通りです。給与計算には案外コストがかかっています。給与計算専門の社員を雇用している会社様はそうそうありません。担当者が自分の担当業務以外に給与計算を担当しているとしたら、その分時間外賃金を払ったり、その間本来の業務ができなかったりしていて、そのコストはかかっています。その分、専門家である私ども社会保険労務士に外注して頂けば、正確な事務処理とコスト削減になります。

労働保険・雇用保険・社会保険各種手続

労働保険・雇用保険・社会保険に関する困りごと・・

「本来労働保険に加入しなくてはならないのだけれど・・」

通勤途上の事故のリスク

”ひと”を雇えば、労働保険はつきもの。会社にとって重要な人材に労働保険料を支払うのはいわば当然と言えます。しかし、現実には加入すべきなのに加入していない事業主様がいらっしゃるのは事実。

でも考えてみてください。労災は業務上のものだけではありません。いつなんどきあなたの会社の社員が通勤途上で交通事故に遭うかもしれないのです。

労働保険料はそれほど高くありません。少しの保険料を削ってのちのち何倍ものつけを支払うことになるケースもあるのです。

「急に社員が辞めると言い出した・・・」

短時間で正確な書類の作成

最近は社員の出入りが頻繁な会社様も多くなっています。社員の定着率が悪いのは対策を講じるべき問題がある可能性があります。

しかしまず、目の前の事務処理優先です。

社員が辞めるとすぐに離職票の作成などもろもろの手続きが発生します。事前にわかっていればまだ対処のしようもありますが、最近は突然「辞めたい」という社員も少なからず存在します。

そんな時、あわてないよう、専門家にお任せください。

「育児休業や介護休業を取りたいという申し出があった・・」

ワークライフバランスが重要

労働人口の減少により、元気な高年齢者の方々や子育て中の女性はいまや欠かせない貴重な労働力です。

また親が高齢化し、ある日突然、介護の必要に迫られる働き盛りの中年齢層が増えています。

今いる人材になるべく長く戦力としていてもらうために、介護休業制度や育児休業制度の活用は欠かせません。

就業規則の新規作成・変更・メンテナンス

就業規則の作成・変更に関する困りごと・・

「就業規則は社長の頭の中にあるのだけれど・・」
「就業規則を明文化してない・・」
「就業規則は社員に周知徹底していない・・」

明文で周知徹底することが重要

社員が10人以上の会社は、労働基準監督署に就業規則を作成して届け出るきまりになっています。裏をかえせば、社員が10人いない会社は就業規則がなくてもとりあえずはなにも言われないかもしれません。

しかし、就業規則はいわば会社の「憲法」のようなもの。なにも社員のためだけのものでもありません。

 

「社員を解雇したいのだが・・」

解雇要件を満たさなければ無効・・

一旦”ひと”を雇用すれば、もし、解雇理由があっても、解雇するのは大変です。

就業規則がなくても、もちろん会社に解雇権はあります。しかし、解雇要件は厳しく、もし、争いになったら、会社にとってはシビアです。まずは就業規則の「解雇事由」に該当するのかが重要です。

事業主様のなかには「辞めさせちゃったよ」とおっしゃる方も中にはいらっしゃいますが、そんなに簡単なものではないのです。

「正社員に契約社員、パートさん、いろんな種類の社員が混在しているのに、社員向けの就業規則しか作っていないんだよね・・・」

さまざまな社員が混在

ずいぶん前に作った正社員の就業規則はあるけど、という会社様、意外に多いです。でも、いま、社員が正社員だけなんて会社、そう多くはないでしょう。パートさんがいるなら、パートさん向けの就業規則がないと、さて、パートさんが退職しますといった場合に、正社員の就業規則に沿った対応をしなければならなくなる場合があるのです。

いまはそれぞれの社員ごとの就業規則が必要なのです。

助成金の申請

助成金って一度ぐらい申請してもみたいのだが・・

「高年齢だけど元気な人を雇用してみようかな・・」
「子育て中のシングルマザーでよい人がいる、採用してみようと思うのだが・・」
「現在は短時間勤務をしている社員を本格的に雇用しようと思う・・」
「経験はまだ浅いがやる気がありそうな人がいる、採用してみようか・・」
「経営が厳しい。一時的に休業させるが何とか雇用の維持を図りたい・・」

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日は本業が忙しいという事業主様のために、土日もご相談を受け付ける場合がございます。

まずはお電話かメールにてご連絡ください。

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまのご都合に合わせてご相談に伺います。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

当事務所はフォロー体制も充実しています。

事案によって毎月の顧問契約または1回毎の個別契約を結ばせて頂きます。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

料金表

ここでは当事務所のサービス料金についてご案内いたします。

基本料金表
顧問契約(各種社会保険手続)社員数に応じて¥21,600円から
労働保険の新規適用等¥32,400円から
社会保険の新規適用等¥32,400円から
就業規則の新規作成¥216,000円から
就業規則の新規作成(顧問先)¥108,000円から
助成金の申請助成金の30%
助成金の申請(顧問先)助成金の10%
給与計算の代行(社員1名から4名まで)¥21,600円から

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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