労働に関する問題は、当事務所にご相談ください。

小規模事業の経営者様が抱えるお悩みに寄り添い、一緒に解決します。

松本社会保険労務士事務所

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労務管理に関する業務

人事・労務管理の重要性

企業経営に”人材”は欠かせないもの。
そして、その”ひと”をひとりでも雇用すれば、必ず労務管理が必要になります。

最近では生涯一つの会社で働く人は減り、働く側の意識も急激に変化しています。もちろん、正しい権利意識は大事ですが、なかには、あまり働かないのに権利ばかり主張する社員も少なからず存在します。そう、労務管理に関するトラブルは増えているのです。

そして、いざ、トラブルに発展した場合には、解決までに時間とコストがかかります。無理難題を言ってくる社員だっています。ネットで中途半端な知識を得て、ごねる元社員もいるのです。

労働時間の管理

労働時間の管理は事業主の責任。所定労働時間の管理はもちろん、時間外労働の管理も当然、事業主の責任です。

働いている間は我慢していても、辞めると決めたら、「どうせ辞めるんだから、これまで請求してこなかった時間外手当を請求しよう」と考える従業員の方が増えています。

変形労働時間制などを採用している場合などを除き、1日8時間を超えて、また、週40時間を超えて労働させれば、当然、時間外手当が発生します。多少、時間を超えて労働させても大丈夫だろうと思っていると、後でまとめて請求されるなどということはよくあります。

一部では、正社員には時間外手当が必要だが、パートやアルバイトには不要という間違った考え方をしておられるかたもいらっしゃいます。

時間外労働がまったくない、という会社はまれではないでしょうか。就業規則は、常時10人以上の従業員を雇用している事業所に作成義務がありますが、時間外労働に関する届(36協定)は、従業員何人以上などという「きめ」はありません。つまり、たとえ1人の従業員しか雇用していなくても、その人に時間外労働をさせるなら、時間外労働に関する協定をする必要があるのです。

 

  • 時間外労働をさせているが、協定を結んでいない
  • 変形労働時間制について知りたい

こんなご相談が増えています。

  • 辞めた後に残業代を請求してきた
  • うつ病になったのは会社のせいだ、と訴えられた
  • 解雇した社員が解雇不当だ、と訴えてきた

いまの労務管理を見直しましょう。

いちど社員との関係がこじれると修復は大変です。もし、訴えられたらそれこそ弁護士の出番です。でも、訴訟は時間もコストもかかります。

労務管理は事前に対処することで大事にならずに済むケースがほとんどです。
税務のことは税理士さんに依頼するのに労務管理のことは二の次、コストをかけるのをためらう経営者の方が多いのはなぜでしょうか。労務管理はトラブルが表面化しないと、その必要性がわかりにくいものだからでしょう。

トラブルになるケースの原因は様々です。
たとえば、

就業規則を整備していなかったことが原因で

  • 解雇事由を争われた
  • 懲戒権を行使したら争われた
  • 社員ごとの就業規則がなかったために労働条件の内容で揉めてしまった

待遇面の不満が原因

  • 賃金制度が明確でなかったために社員の間に不満が広がった
  • 雇用保険に入りたいし、入れるはずなのに会社が手続きをしてくれない
  • 労災の手続きをしてくれない
  • 休みが取得しづらい
  • 職場の人間関係になじめない
  • パート社員から待遇面の改善要求が・・

最近では訴訟に発展するケースも少なくありません。訴訟になれば時間とコストがかかります。営業に支障が出ることも・・

人事・労務管理は事前の対策が肝要です。

「いま、こんなことで困っているんだけど・・」
まず、その「困っていること」をお聞かせください。

 

 

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