労働に関する問題は、当事務所にご相談ください。

小規模事業の経営者様が抱えるお悩みに寄り添い、一緒に解決します。

松本社会保険労務士事務所

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労働者とのトラブルに困っているとき

事例1:ある従業員が、上司や同僚からのいじめに悩んでいる、何とかして欲しいと訴えてきた・・・

 

まずは、放置しないで、当事者双方から話を聞いて、対処することが求められています。

事業主には、労働者との労働契約に付随する「労働環境配慮義務」や「安全配慮義務」があると考えられるようになってきました。

長時間労働が原因でうつ病を発症する例も増えていますが、上司や同僚からの”いじめ”が原因で、うつ病や統合失調症と診断されたと訴える労働者が増えています。

”いじめ”を直接に禁止した法律はありません。そこで、会社が労働者から「”いじめ・いやがらせ”があるから何とかして欲しい」と申し出があったにもかかわらず、「その労働者固有の問題」とか「たいしたことではなかろう」との判断で結果的に何もしなかったとなれば、これによって体調を崩したり、辞めざるを得なかった労働者は、会社の、「労働契約に付随する労働環境配慮義務や安全配慮義務違反」に対する損害賠償請求という形で、争ってくる可能性があります。

”いじめ・いやがらせ”による損害を会社に求める場合、労働基準法などの行政法規違反ではないため、「民事的な請求」にならざるをえません。

「自分はお金とかそういう問題ではなくて、会社に謝罪を求めたい」という方がいます。労働者の方の気持ちはよくわかりますが、相手方に何らかの「行為」をさせるというのは至難の業ですので、通常は損害賠償とか補償金の支払いを求めるなどの形になります。

労働者は、労働局や労基署の相談コーナーで相談し、民事訴訟より簡易で無料の「あっせん」を申し立てるケースが徐々に増えています。申し立てられた事業主側はこれに応じなくてはならないというような強制力はない制度ですが、訴訟になるよりはということで応じる場合もあります。

このような場合の当事者の「あっせん代理人」になることができますので、ご相談ください。

なお、社労士会のあっせん制度(ADR)もあります。

セクハラについても、同様の制度があります。

 

事例2:辞めた労働者から、残業代を請求された。

 

退職した労働者が、在職中は言えなかったと言って、退職後にまとめて残業代を請求してくることが増えました。

本当に残業代を全く支払っていないケースもあり、この場合は、法律どおりに支払わなければいけない義務を怠っているのですから、仕方ありません。払ってくださいということになります。

他に、労働条件の説明がおろそかになっていたために、たとえば、月20時間分の残業代は含まれているところ、労働者側は聞いてなかったからと、すでに支払われている20時間分も含めて請求してくるケース。

この場合は、すでに支払っている分を差引いた額を払うことになりますが、そもそも、労働者にどのように賃金を払うのか、月いくらで、その中に月20時間分は含まれていますよという説明をしていないことが問題ですし、月最低20時間は残業があるということですから、時間外労働の協定を結んでいるのか、それを労働者に周知しているのかも問題になってくることになります。

残業代を払ってもらってないということは、労働基準法違反の可能性があるので、労働者は労働基準監督官に「自分の賃金の一部が未払いである可能性があるので調べてください」という申し出(申告)を監督官に対してすることができると労働基準法に定められているため、最近はこの申し出が非常に増えています。

労働基準監督官からの是正指導に、裁判所のような強い強制力がないといって支払わないと、今度は民事的に請求する方法として、「あっせん」を申し立てられるケースもあります。

 

事例3:よく無断で休むくせに仕事もろくにできないので、「おまえなんか明日から来なくていい」と言ったら、不当解雇だと訴えられた。

たたき上げの社長さんによく起こるケースです。

仕事ができない、無断で休むなど労働者に非があるから、怒りにまかせて「来なくていい」と言ってしまいます。しかし、労働基準法第20条で、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定めていますので、労働者は「予告がなかったので、解雇予告手当を払え」と言ってきます。

また、そのような理由で解雇されることには納得できないから、「解雇を撤回しろ、撤回しないのであれば補償しろ」とか、「解雇するような会社には戻りたくないけど、辞めたくなかったのに辞めさせられた、慰謝料払え」ということになったりします。

 

 

労働基準法では解決できない「個別労働紛争」について、労働局の行う「あっせん」や社労士会の行う「あっせん(ADR」を利用して、双方の話し合いで解決したいとお考えの場合、ご相談ください。

労働者側からしか申し立てられないと考えがちですが、使用者側からの申立も可能です。

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